日本財団 図書館


第7章 服務規律、懲戒

 

1 服務規律
(1)行動規範次に掲げる事項を尊重しなければならない。
国民への献身、専門職業意識、公正かつ誠実性、政治的中立性、国民への奉仕、民族意識と愛国心、民主主義、質素な生活など

 

(2)資産の申告
・内容……資産、債務、財産及び事業所得の宣誓申告書(同居する配偶者、18歳未満の未婚の子を含む。)の提出
・手続き……就任後30日以内に、大統領又は所属する機関の長に提出し、またその内容についてオンブズマン事務局の承認を得なければならない。以後、毎年4月30日及び退職後30日以内においても、同様に提出・承認が必要とされる。

 

(3)私企業からの退職……利害の衝突を回避するため、就任後30日以内に、私的な事業から退職すること。

 

2 懲戒処分
(1)処分権者:各機関の長。ただし、人事委員会は、憲法、その他の法律に別に定める場合を除き、職員の免職、停職、服務規律の最終的な判断を下す権限を有する。

 

(2)通則
・職員は、法律の定める事由を除き、適正な手続きによらない限り、停職又は免職されない。
・職員は、人事委員会に不服申立を行うことができる。

 


(3)処分の種類

付随効果

免職(dismissal)…………

休暇並びに退職給付の権利の喪失及び再雇用が禁止される。

強制退職(forcedresignation)…………

1年以上の再雇用が禁止される。

配置換(transfer)…………

6月間は昇任できない。

停職(suspension 最長1年。無給)…………

停職期間中は昇任できない。

降格(demotion)…………

6月間は昇任できない。

科料(fine 月額給与の6月分まで)……………

科料の対象となった日数の2倍の期間中は昇任できない

譴責(reprimand)…………

戒処分として位置つけられている。なお、戒告(warning)又は諭旨(admonition)は懲戒処分とはされない。

 

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION